Author: kmt-cci
• 土曜日, 5月 19th, 2012
facebookは5月現在国内でアカウントを持っている人が839万人、
全人口の6.62%で世界23位です。1位の米国では1億5千700万人、
全人口の50.6%が使っています。

facebook上でのコメントのやり取りが、実際に会っての会話より
はるかに多いといわれていますのでどちらがリアルな世界なのかが
分からないようになっています。

南米、欧州諸国でも全人口の30%~50%が使用しています。
日本は後進国でしたが、最近の伸び率は世界1位です。
今年から成長期に入っています。

行政が住民とのコミュニケーションツールとして取り入れ始めています。
熊本市もこの4月にスタートしました。

皆さんもインフラになりますので早めにアカウントを取得されることをお勧めします。

※椿先生のfacebookはこちら→http://www.facebook.com/mindskt

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Author: kmt-cci
• 金曜日, 5月 18th, 2012
法人制度の活用事例その2です。

ある共通の事業目的に賛同して拠出された財産を法人化したものが
「一般財団法人」です。
有名なノーベル財団は皆様ご存知のことと思います。

電気機器メーカーのB社は、今回の法人設立の要件緩和に合わせて、
最先端の研究を助成する一般財団法人を設立されています。

もちろん、自社が関与する分野への助成もありますが、
特筆すべきは「クジラの超音波」等の本業と直接関係のない分野にも
助成されているところです。

純粋に世の中の役に立つ助成事業といえますが、業界全体の技術の向上、
企業価値・企業イメージの向上、自社の経営の方向性を検討する材料を
得られる等の点も、この法人活用の利点といえます。

Category: トラブル, 法律  | Tags:  | 
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Author: admin
• 木曜日, 5月 17th, 2012
意外とシビアな“訪問者数予測”ですが、さらにシビアな予測が“成約数予測”になります。

費用対効果と社長の決断 その2でお話した

費用対効果の予測を立てるプロセス

1)市場はあるか?
2)訪問者はどれくらい獲得できるか?
3)何人買ってくれそうか?

の“何人買ってくれそうか?”を掘り下げていきます。

商品によってばらつきはあるのですが、
おおよその数値は予測できます。

あくまでもホームページがしっかりしていれば・・・の話ですが、

あるキーワードから自社ホームページへ訪れた人数が1,000人だった場合、
買ってくれる予想件数は10件になります。

つまり、100人来て1人買ってくれば成功ということになります。

月間検索数 → 予想訪問数 → 予想成約数

の基準を知っておくことで社長の決断の材料にしていただけると

うれしいです。

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• 水曜日, 5月 16th, 2012
<葱パン=高岡製パン様の店(見せ)顔>

店頭の顔の整形にはどんな手術があるのだろう。

さしずめ 店づくりの美容整形外科と称する私ことSHOPドクターが
ふらっと散歩した健軍の街中で発見した素敵なお店をご紹介!

商品を店の顔に仕立てて、店頭を整形(笑)した成功事例かも。

ひとつひとつ手づくりのパン屋 TAKAOKAさんのお店だ。

商品づくりも店の顔としてもすばらしい!すでに話題のひと品だった!

 
 
【 画像はこちら → http://www.kumamon-tokyo.com/2011/09/25 】

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• 火曜日, 5月 15th, 2012
以前こんな話が日経ビジネス雑誌で紹介されていました。

なかなか数字が上がらぬ営業社員。
上司からは連日責められ、営業先では頭の中はいつも契約のことばかり。

お客のことより自分の数字。
だから契約は取れずに数字は低迷、給料も低迷。

そうなると、家に帰ると妻に責められ増え続ける夫婦げんか。

ところがある日の研修。

自社(自分)が売っている商材がいかに世のため人のためになるか、
はたと気づいた彼。

「売上のため、生活のため」と思うと気乗りしなかった営業。
その日を境に“もう一社、もう一社”と訪問件数は増加。

商談内容も、契約(売ること)ばかりを考えていた商談から、
扱う商材がいかに世のため人のためになるかに重点をおいた商談へと変化。

その結果、売上はぐんぐん上昇。
給料も上昇したおかげで夫婦仲も良くなった。これ実話です。

さて、扱っている商材はまったく同じです。何が違ったのでしょうか?
ここが強い営業(組織)の出発点かも知れません。

Category: 経営革新, 販売促進  | Tags:  | 
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• 月曜日, 5月 14th, 2012
7.経過勘定

(1) 前払費用及び前受収益は、当期の損益に含めない。

(2) 未払費用及び未収収益は、当期の損益に反映する。

【解説】

経過勘定とは、サービスの提供の期間とそれに対する代金の授受が
異なる場合に、その差異を処理する勘定科目です。

損益計算書に計上される費用と収益は、現金の受払額ではなく、
その発生した期間に正しく割当てる必要があるからです。

ただし、金額的に重要性の乏しいものについては、受け取った又は
支払った期の収益又は費用として処理することも認められます。

Category: 税務・会計  | Tags:  | 
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• 日曜日, 5月 13th, 2012

事務局の新改です。

昼間はすっかり暑くなって来ましたね。
反対に朝晩はまだ少し肌寒いので、風邪などにはお気を付け下さい。

さて、昨年もご案内しておりますが、改めて『小規模企業共済制度』について。

既にご加入されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、
この制度は経営者が事業をやめたり、退職した場合に、
生活の安定や事業再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

いわば「経営者の退職金制度」ですね!!

“生涯現役!”のつもりでも、将来的にさまざまな理由で引退される方も多くいらっしゃいます。
これを機に、法律に基づいた安心・確実な制度にご加入して、自分で自分の退職金を作りませんか?

廃業や事業承継など、経営者が第一線を退かれた際に請求することで、
積み立てた額にプラスして共済金を受け取ることが可能です。

また、掛金が全額、課税対象所得から控除できることから、税法上でも大きなメリットとなります。

是非ご検討されてみてはいかがでしょうか?

尚、ご加入頂ける方には条件がございます。
詳しくはコチラから!

Category: 事務局かわら版  | Tags:  | 
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• 土曜日, 5月 12th, 2012

今回も、「資金計画」のなかで創業時の「自己資金」について説明します。

自己資金の目安は前回説明しましたが、言うまでもなく多いに越したことはありません。
私は、セミナーの時などに「自己資金は半分を目指しましょう。」とよく言っています。

ただ、ここで気をつけてほしいのは、「手元資金を自己資金として全部使い切って、
もう残っていない」ということは避けましょう。

事業が軌道に乗り資金繰りが安定するまでにはどうしても時間がかかります。
商売は上にぶれることもありますが、創業時は下にぶれることのほうが多いのが現実です。

赤字の補填や、早速始まった借入金の返済、そして予想外の出費で資金繰りが苦しくなる
ということがしばしば見受けられます。

借入金もバランスよく活用し、万一の時に備えて、数カ月分の経費相当分は取っておくなど、
ゆとりを持った創業の資金計画を立てることが大切です。

Category: 創業  | Tags:  | 
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• 金曜日, 5月 11th, 2012
前回まで、売掛金を回収するために、契約書その他書面を取り交わすことの重要性に
触れましたが、売掛債権をより確実に回収するために次のような方法があります。

1 留置権
  例えば、自動車の修理をした場合、修理代金債権が発生しますが、
  その支払いについて、後払いと決めておかなければ、
  修理代金を支払うのと引換でなければ、自動車を引渡さないでおく権利があります。
  これを留置権(民法295条)と言います。

2 先取特権
  民法は、法の定めた取引によって生じた債権について、他の債権よりも優先して
  弁済を受ける権利を与えています。これを先取特権と言います。

  具体的には、
  ①債権者の共同の利益のために債務者の財産を保存したりした費用、
  ②労働者の給料、
  ③葬式費用、
  ④日用品(飲食料品、燃料及び電気)
  の供給については、債務者の総財産を目的として優先弁済を受ける権利
  (一般の先取特権)があります。
   
  また、
  ①土地・建物の賃料については、その賃貸の目的物に備え付けた動産、
  ②旅館の宿泊費については、その手荷物、
  ③人・荷物の運賃については、その荷物、
  ④動産の売買については、その売った動産について、
  優先弁済を受ける権利(動産の先取特権)があります。
   
  このうち、動産の売買の先取特権については、次回、より詳しくご説明致します。

Category: 法律  | Tags:  | 
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• 木曜日, 5月 10th, 2012
女性労働者は、産前42日間(双子以上の場合は98日間)、
産後56日間の産前産後休業が保障されています。

しかし働いていないので、会社はこの期間給料を支払う義務はありません。
生活費を保障してもらえなかったら安心して休むことができないので、
健康保険の被保険者であれば、「出産手当金」が支給されます。
 
また育児介護休業法で、子供が満1歳になるまでは、
雇用保険から「育児休業給付金」がもらえます。

ここ数年「イクメン」という言葉を見たり聞く機会が増えましたが、
厚生労働省の調査によれば、現在育児にかかわりたいと願う男性は3割いるそうです。

育児休業は、男性も出産日の翌日から取得することができ、「パパ・ママ育休プラス」
という制度で父親と母親がリレーで取得する場合には、子が最大満1歳2ヶ月に
なるまで休むことが可能です。

Category: 労務  | Tags:  | 
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